2021-05-12 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
私ども議院法制局は執行機関ではないことから、それに対応できる立場にはなく、また、有権的な解釈を示す立場にもございませんが、現行の法文につきまして、罰則における条項の引用が誤ったものとなっておりますので、罪刑法定主義の観点から、その適用についてはやはり疑義のある状態にあるものと、あったものと、あるものと考えております。
私ども議院法制局は執行機関ではないことから、それに対応できる立場にはなく、また、有権的な解釈を示す立場にもございませんが、現行の法文につきまして、罰則における条項の引用が誤ったものとなっておりますので、罪刑法定主義の観点から、その適用についてはやはり疑義のある状態にあるものと、あったものと、あるものと考えております。
私ども議院法制局はあくまでも議員の補佐機関でございますので、誤りが確認できた場合には関係議員の先生方に速やかに報告することが私どもの責務であるというふうに考えております。 そのような点からいたしますと、御指摘のありました内規については不十分、不適切なところが幾つかあるというふうに考えておりまして、現在、見直し作業を進めているところでございます。
○安倍内閣総理大臣 私ども、議院内閣制でありますが、政府として決定をしたことと党が目指すことがあるわけであります。その中で、党と政府が議論をしながら、最終的に党と政府で決定していく、こういうことでございます。
本院が与野党伯仲となりました第七十九回国会に御就任されてから二年有余、私ども議院運営に携わる者を終始御指導され、話し合いによる国会運営を定着させられた功績は大きなものであると存じます。
インドネシアにおいてもタイにおきましても——私ども議院から派遣をされまして、一昨年でしたかタイへ参りましたときに、ちょうど例の学生騒動のさなかに参りました。われわれ日本から行った者としては面を覆いたいぐらいの気持ちなんです。
これは恐らく国会での審議のことをうるさい論議と、うるさい議論というふうに表現されたものではないかということで、私ども議院運営委員会の理事会でこのことを問題にしまして、このうるさいというところを長官の方からのお申し出でいろいろのというふうに——「さまざまの」ですか、というふうに訂正したというふうに伺いました。
国会が不正常の場合といえども、議院運営委員会は相互信頼をもって国会の運営に当たるべきで、今回のような慣例を無視した決議案の取り扱いは厳に慎むべきであると思います。
このときにあたりまして、私ども、議院に籍を置く者として、その党派は別にいたしましても、名誉を回復させるために、最善の答えを出さなければならぬと考えます。しかして、世論にこたえて、今日こそ、その責任の重大さを自覚し、院全体の意思を正しく決すべきときであると思うのであります。
そのことをそのままにしておいて、どこかの機関に文章の解釈をまかせるということは、私ども議院運営委員会の権威を傷つけるもはなはだしいと思う。
○政府委員(赤城宗徳君) 九月の二十六日に、提出の予定法律案、条約件名等について、私ども議院運営委員会に御報告申し上げたのでありますが、御指摘のように、警察官の職務執行法を出すというような予定は、予定表にそれが入っておりません。そのときにおきましても、警察官の職務執行法を改正するということを提案するという予定をしておらなかったわけであります。
御承知の通り私ども議院運営委員会は、議事の運営をどのようにスムーズにやるかということが、私どもの一番大きな使命であろうと考えております。そのために両党とも、常になるべく話し合いの場を見つけ出しながら、その中で問題の処理を円満に片づけるべく努力をいたして参ったわけです。
そこで、過般の水害につきましては、全国の関係地区の協議会ができまして、私ども議院におきましても関係地区の選出議員が議員連盟をつくりまして、昨日まで西日本災害について資料を集めて検討して参つたのであります。大体数字は、皆様のお手元に届けましたような議員連盟としての数字はまとまつて来たのでございます。
本案につきましては、私ども議院運営委員の間におきまして事前に十分な協議を遂げ、発議に至りましたものでありますので、何とぞ愼重御審議の上可決せられるように希望いたす次第であります。(拍手)
われわれ常造物を管理している者としては、議員の室へ面会を求めて参りまして、その議員との話合いのを、かりに感情的な言葉があろうとなかろうと、議員に対して不届きな行為をするようなことが黙認され、あるいはこれが当然であるかのごとくなろうものなら、将来の非常な悪例にもなることでありますから、司法権の発動にあたつては、十分に将来を考えてやつていただけることと予想しておるわけでありますが、私ども議院の方の管理をしておる
ことに、国会休会中といえども議院運営委員会の召集は可能であり、また公労法によれば、国会休会のときは開会後五日以内に付議すればよいのであつて、それにもかかわらず、これを行わないで、労働委員会にいきなりこれを付議したことも、また議長の專断といわれなければなりません。
ことに私ども議院運営の局に当つておる者から考えますと、議員の発言が、議会において政府の言うことに対して間違つたことをかりに発言したとすれば、政府当局はいつでも発言を求めて、あの壇上でこれを訂正するために釈明する、あるいは説明することができるのでありますけれども、議院の事務当局はそういう機会を與えられないのであります。
継続審査要求書 一、審査事件 議院の運営に関する件 一、理 由 現下の多端な政情並びに複雑なる社会状勢下にあつては、國会閉会中といえども議院の運営に関し本委員会の活動が要請される場合が予想される。よつてこのような事態に際して参議院の機能を十全に発揮するため本委員会がいつでも活動し得る状態におく心要がある。 右本委員会の決議を経て、参議院規則第五十三條により要求する。